2018-05-15 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第18号
○池田(真)委員 今、今回の見直しについての御答弁をいただきましたけれども、今回の見直しの前に、以前の年齢基準については合理性があったかどうかということの確認です。
○池田(真)委員 今、今回の見直しについての御答弁をいただきましたけれども、今回の見直しの前に、以前の年齢基準については合理性があったかどうかということの確認です。
後ほど、年齢基準で今制度が設計をされております、代表選手と呼んでおります公的年金等控除の話、さらには高額療養費の話を、突っ込んで話をさせていただければとも思っております。 我が国の社会保障のあり方というものをちょっと引いて見てみると、大胆に言えば、やはり一つの前提ですね。
私も、きょうずっと、年齢基準ではなくて負担能力に応じたといったようなことを申し上げておりますけれども、何も私は、世代間対立というんですか、それをあおろうとか高齢者が得をしているとか、そういうことが言いたいわけではなくて、本当に困っている方というのがやはり時代時代に応じて変わってくるんだろうということであります。また、その変化に合わせて社会保障の側も変わっていかなきゃいけない。
それで、JALが整理解雇に当たって年齢基準を設けましたよね。このときに、ANAと比較すると年齢が非常に高い、だから、将来の貢献度でいうと、平均年齢を下げる、そのために基準を設けるとしたら、年齢基準というのは合理性があるんだということを言っていたわけなんですよ。でも、それは、ANAの年齢が低かったのは、こうやって次から次へとやめていったということもあるんですね。
この国民投票法が改正されたことによって、今まで二十以上であった年齢基準が十八歳以上に下げられたということであります。これに伴って、選挙権についても十八歳以上にしたらどうかという議論が始まっております。 ただ、私は、いろいろ考えますが、実は二年前の数値を調べてまいりました。衆院選、私も当選させていただいた衆院選では、投票率五九・三二%、そして昨年の参議院選挙では、投票率五二・六一%。
ところが、思いもよらず、二〇一〇年十二月三十一日、年齢基準、これは四十八歳以上の副操縦士、機長は五十五歳以上ということで、解雇されました。解雇された副操縦士に自衛隊出身者が多いのは、三十代後半に民間に移籍したため、機長昇格年齢が高くなってしまったのが大きな理由の一つです。この裁判で、原告に二十四人の自衛隊出身者がいる。これほど多くの自衛隊出身者が裁判を起こした事例がこれまであったでしょうか。
解雇の人選の基準となった病気欠勤基準だとか年齢基準が安全に与えた深刻な影響について、判決は「にわかに想定し難い」と、単なる臆測として無視しているわけであります。この裁判長の感覚というのは恐ろしいと私は思うんですね。 では、ことしになってからの事例について聞きたいと思うんです。骨折した機長が操縦した件が報じられています。国交省は事実と原因をつかんでいるのか、どう対処したのか、簡潔に。
日本人の平均寿命は男七十九・一九歳、女八十五・九九歳となっており、そろそろ高齢者の年齢基準などの定義を変えてもいいのではないかと思います。そして、高齢者の就労を阻害する要因を除去して生涯現役社会を実現することが重要と思いますが、総理の御見解を伺います。 同時に、急激な少子化の進行は日本の未来に大きな影を落とすことが懸念されます。
第二号被保険者の年齢基準を引き下げる、その範囲を拡大するという点につきましては、どうしても若者の理解が得られないであろう。そういう意味で、極めて慎重であるべきだという立場でございます。
日本経団連では、納得感のある負担方式にすることを基本に、第二号被保険者の年齢基準を引き下げることについては、若年者の理解が得られないなどの理由で、極めて慎重であるべきだという立場をとっております。基本形として、四十歳以上の子供の世代が六十五歳以上の親の世代を介護する、この形を崩してはならないというふうに思っております。
それで、先ほど西川議員の方も、子供を中心に考えるべきではないかというふうに考えますと、子供の生活費というものの増加というのはこれはもう大変で、裁判所でも、やっぱり中学、高校に行けばクラブ活動費も要りますし、衣類も大きくなりますし、食費もたくさん食べますし、教材費も掛かりますし、これはもうやはり減額のところで年齢基準を入れないということは非常に不合理になると思うんですが、いかがでしょうか。
そういう意味で、六十五歳というのは国連等が定めた便宜的な年齢ですし、日本の国内でさまざまな政策等を進められる上で、もうちょっと別の年齢基準を設けられるということはあってしかるべきだろうと思います。 なお、これは私の友人ですけれども、東京大学の井堀教授、財政学の専門家ですけれども、井堀教授等が以前から主張されているのは、年金の支給開始年齢は平均寿命ぐらいからでもいいんじゃないかと。
そこで今、税務署長の人事を引きますと、いろんな批判があったために今や税務署長は三十五歳以上じゃないと任命しないというふうなことを内部基準に盛っているようでございますけれども、各都道府県の自立を高める、自立精神を涵養するという意味からしても、各都道府県の管理職、課長以上になる人事は、税務署長と同じように、当該都道府県の平均的な課長の年齢に合わせて年齢基準を定めるということも必要じゃないかと私は思うんです
○参考人(松下康雄君) 私ども日本銀行におきましては、職員の給与は年齢基準で決定をしているというわけではございませんで、職員それぞれにつきましての職務の評価あるいは考課の査定、業績査定等に基づいて決定をいたしているところでございます。
三十代の方の雇用失業情勢も高い求人倍率にある現状でございますので、現段階で支給対象となる年齢基準を緩和する状況にはないと私どもは考えております。
○大鷹政府委員 十四歳の年齢基準を置いていることにつきましては、やはり刑事責任能力ということを念頭に置いておりまして、それ以外のことはいますぐに御説明する資料が私の方としてはございません。
○大鷹政府委員 現行法で年齢基準を十四歳に置いているのは、稲葉委員の御指摘のとおり、わが国における刑事責任能力が十四歳を基準としておるということによると私どもは考えております。
○大鷹政府委員 ただいま十六歳の年齢基準を御説明いたしましたけれども、これはどこまでも外国人登録法の目的上のことでございます。そのほかのいろいろな国内法がございますけれども、その国内法にそれぞれの目的があるだろうと思います。したがいまして、年齢基準ということになりますと、やはりその法律法律によって違うということが大いにあり得るわけでございます。
今度初めて六十歳という定年制、年齢基準というもの、これが国とイコールで入ってくる。だから、地方公務員法の当初の提案の理由、自主性を最大限尊重する、理念は導入するけれども実際のやり方は自治体それぞれ自主的にやりなさい、地方自治の本旨に基づいてやりなさい、こういうところに異質のものが今度一つ入ってくるわけです。私はこれは非常に重要だと思うんですよね。
○説明員(西崎清久君) 鳥取県のケースについての問題でございますが、男女共働きについて特別の年齢基準を設けるということは適切でないというふうに私どもも考えておりますので、そういう点を含めて従来教職員の人事主管課長会議等で指導しておるわけでございますから、そういう点で御承知をいただきたいと思う次第でございます。
その場合に、現状からまるっきり遊離しましたような、あるいは日本の社会一般の状況からは全く遊離したような、そういうことであってはならないわけでして、そういう意味で現に行われております各省の勧奨年齢基準というものを基礎にする、それから民間の状況も考慮に入れる、それから政府の雇用政策というものも留意するということで、こういう結論に達したわけでございます。
また、年齢基準につきましては、これは実際問題として四十五歳以上という時点になりますと、求人倍率等急速にそういった点についての就職難の問題が出てくるというような関係等の問題がございまして、あるいはまた六十五歳という問題については、先ほどからるる御説明しておりますような問題等もございまして、こういう年齢基準につきましては、現在のところ改定するというようなことは考えておらないところでございます。
なお、最後の第三点の件でございますが、この点につきましては、一歳上げる、ことに三年間の経過措置というのが法律でございまして、たとえば五十五年の一月一日現在の年齢基準で申しまして五十二歳の方は、これは退職年金は五十五歳、それから最後に四十歳から四十二歳の方は、先ほど申しましたような措置によりまして五十九歳というかっこうになっておるということでございます。